2016/07/03 13:47ブログに書く、書いて置かなくてはいけないと思っているテーマが二つある。 一つは関東学生潜水連盟の「ダイビング指導者の集い」でもう一つは、機動隊、消防の指導をJAMSTECで長く手がけておられた竹内久美さんの書かれた、「事例から学ぶ潜水事故対策」東京法令出版 についてで、これは元JAMSTECにおられた、親しい友人の米倉さんから送られて来て、感想をブログで書けという宿題である。とても重要なテーマであり、ブログで2回以上連続しないと書ききれないだろう。頭脳の働きも鈍くなっていて、集中力が長く続かない。書き掛けているテーマも撮影調査、お台場、ハウジング史、8080と四つあり、16日からは、毎夏の豊潮丸航海に出発する。 まず、「学生ダイビング指導者の集い」からはじめよう。 芝浦工業大学豊洲キャンパスで学生潜水倶楽部指導者の集いがあり、事務所から歩いて30分なので、炎天下を歩いていった。 学習院大学 佐藤監督 宮崎さん 芝浦工業大学 足立先生、小池先生 中央大学の藤島監督、獨協大学の現役で学連委員長の浅本君(獨協大学)、そのた学生現役5人ぐらいか。 この集いの良くないところは、人数が少ないのに、お話を始める前に、自己紹介、あるいは司会者が紹介することから、初めてもらえると、ここに書けるのだが、それがないので、その他学生になってしまう。 また、学生の発表のPPに、自分の紹介から、始めるようにするといい。 今回は、法政大学のOB会長の宮城良和氏が発表する予定で、Dropboxに資料と発表のPPを置いてくれていたのだが、おばあさんが危篤とかで出席ができず、司会は学習院大学の佐藤監督がピンチヒッターになってくれた。 僕は耳が聞こえないため、スライドのないお話はほとんど聞き取ることができない。補聴器を使用しても、対面した方との話はだいたい理解できるが、それも時には聞き返すことがある。 ★ 宮城さんがドロップボックスに置いた資料は、 ①法政アクアダイビングクラブの諸活動と責任発生対策の全体像 ②参考資料として アクシデントマネージメント(東京都自然ガイド認定講習テキストから) ③発表PP 「法政大学アクアダイビングクラブのリスク管理について」 であり、どれも大変におもしろく、話を楽しみにしていたのだが、残念だった。まあ、聞こえないから、Dropboxにおいてもらうだけでも、助かるのだけど。 資料を中心にして自分の考えを述べて行く。 まず①からは、保険についての表 現状の最適保険は、この二つに加入することとして、下のような表が示されている。
スポーツ安全保険の賠償責任は下記のようなものであり、ダイビング事故には適用されないと思われる。
「被保険者が日本国内で行う団体の活動中および往復中に、またはそれらを行うために被保険者が所有・使用・管理する動産に起因して、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に対象となります。
※AW区分にご加入の場合には、上記に加えて、「団体活動中およびその往復中」以外に発生した賠償事故も対象となります。」
この資料には「クラブ活動ルールの整備の必要性とその特質」として「賠償費用をもつスポーツ安全保険を最大限に活用するメリットとデメリットの認識」という項目があり、これらの議論こそが、現実、現状に即した最重要事項のように思われた。
宮城さんが用意されたもう一つの資料②参考資料として 「アクシデントマネージメント(東京都自然ガイド認定講習テキストから)」 も大変有用であり、学生の活動に限らず、すべてのクラブ活動のマニュアルになり得ると思った。 ダイビング各指導団体のチェックシートとの比較をしてみたい。 以下はこの資料から ★民事の対処 民事裁判に踏み切らせないための処置が大切 参加者のレベルにあった控えめなプログラム 誠意 事前のブリーフィング 指導者と参加者の人間関係 有効な事故処理 傷害保険 ※「賠償責任保険があるから、事故が起こっても安心、訴えられるのを待って、この保険による弁護士が引き受けてくれる」などとインストラクターは思っているのではないだろうか。 ★指導者に必要な保険 損害賠償責任保険 対人、対物、レンタル機材、保管 訴訟費用、遭難対策費用 傷害保険 ★自己責任意識の徹底 参加者にも危険の認知 受け入れが必要 危険の告知、危険への認識、同意(確認書) 参加者への安全講習会受講を促進 さて、③宮城さんの発表予定であったPPだが、 かなりユニークに感じた。 リスクヘッジとして ★ケース1 春合宿のパラオのボートダイビングで一年生が離反→責任は? インストラクター=現地ガイドにある? 執行部に責任はあるか? →通常はインストラクターに責任が発生 →ただし、上級生が「私がバディにつきます」とか「潜降を見ます」とかいうと、学生にも責任問題が発生してしまう。 → 上級生はなにもしないことが一番責任がはっせいしない? 宮城さんのご意見が聞きたかった。 ★ケース2 二年生とOBインストラクターで二年生が溺水 → インストラクターに責任はない。 ただし、インストラクターとして指導もアドバイスもしていない状態であることが前提 ※須賀、一年と二年生の差 ★ケース3 OBインストラクターどうしで、一方が溺水 インストラクターとしての責任はない。 結局のところ、責任を問われるのは、どれだけ「口を出したか、手をだしたか」次第 ※ただし、口をださないことによる「注意義務違反」というのもあるので、状況に応じて注意が必要になる。そして本人が「できる」こと、みなが「同じ立場」であることが前提 須賀:これらは、学生のクラブであることが前提なのだろうが、学生クラブと一般とのちがいも大きいと思う。 法政の目標としては、どのようにダイビングに関して「自主性、主体性をもった活動」に変えていくか」須賀 自己責任という言葉よりも良い。 その他全部はとても紹介できないが、かなり議論ができる発表になっただろうと思う。 ここで思った。自分のやろうとしていたスチューデントインストラクターを思いとどまったのは、上の議論のように、学生の場合、責任者を作ってしまうと責任者になってしまう。できるだけ個々が自主性、主体性をもたせないと学生同士のダイビングは成立できなくなる。 今、池袋の某ショップが学生インストラクターを作っているが、責任の持ち方持たせ方をどのように考えているのだろうか。聞きたい。 なお、前提として、法政大学アクアダイビングクラブは、監督・コーチという制度はない。これまで、長いこと、山中君が指導してきた。 最後に須賀が質問したのだが、学生のダイビングにおいて、外部に依頼したインストラクター、ガイドダイバーの責任範囲をどのように考えるか? 学生のクラブだから、別の責任体制があり、インストラクターの賠償責任保険とのからみはどのようになるか、家族は、インストラクターを訴えることにはなるであろうから、その。訴訟が難しい問題になる。これもシミレーションしておくと良い。 芝浦工業大学の前顧問であった足立先生が、文科省との関わりのもとで大学がクラブ活動で責任者の責任範囲とあり方について定めてあることを説明された。 芝浦工業大学については、それで落着するが、学連の中には、それぞれ、多様なクラブ組織が加入しており、そのルールは通用しない大学もある。そして、学連加盟ではなくて、各大学には、無数のダイビング同好会がある。中には、大学の認可を受けていないから自由であり、事故が起これば消滅して、また別の名前で活動を始めれば良いという同好会もある。自分に近い大学である。 それぞれのあり方の良否、善悪ではなくて、それぞれのクラブの実態を関東以外の大学も含めて、詳しく調べておく必要があると思う。自分が若く、社会スポーツセンターの常任理事であったころであれば、社会スポーツセンターでそのことをやったと思うが、今はそうではない。 規制する動きになると、なにもできなくなってしまう。まず、とにかく実態を知っておくことが大事ではないか。 関東学生潜水連盟に加盟している17大学についてであれば、日本水中科学協会の報告書で概略は知ることができる。先日、琉球大学のOBが、これで、関東のことが、よくわかった、といってくれた。 東京にある各大学の同好会については、そのリストすらもない。学連がやれば、簡単にできることなのだが。去年の暮れ、東京海洋大学、早稲田大学の状況を聞いて、なるほど、と、驚いた。
スポーツ安全保険の賠償責任は下記のようなものであり、ダイビング事故には適用されないと思われる。
「被保険者が日本国内で行う団体の活動中および往復中に、またはそれらを行うために被保険者が所有・使用・管理する動産に起因して、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に対象となります。
※AW区分にご加入の場合には、上記に加えて、「団体活動中およびその往復中」以外に発生した賠償事故も対象となります。」
この資料には「クラブ活動ルールの整備の必要性とその特質」として「賠償費用をもつスポーツ安全保険を最大限に活用するメリットとデメリットの認識」という項目があり、これらの議論こそが、現実、現状に即した最重要事項のように思われた。
宮城さんが用意されたもう一つの資料②参考資料として 「アクシデントマネージメント(東京都自然ガイド認定講習テキストから)」 も大変有用であり、学生の活動に限らず、すべてのクラブ活動のマニュアルになり得ると思った。 ダイビング各指導団体のチェックシートとの比較をしてみたい。 以下はこの資料から ★民事の対処 民事裁判に踏み切らせないための処置が大切 参加者のレベルにあった控えめなプログラム 誠意 事前のブリーフィング 指導者と参加者の人間関係 有効な事故処理 傷害保険 ※「賠償責任保険があるから、事故が起こっても安心、訴えられるのを待って、この保険による弁護士が引き受けてくれる」などとインストラクターは思っているのではないだろうか。 ★指導者に必要な保険 損害賠償責任保険 対人、対物、レンタル機材、保管 訴訟費用、遭難対策費用 傷害保険 ★自己責任意識の徹底 参加者にも危険の認知 受け入れが必要 危険の告知、危険への認識、同意(確認書) 参加者への安全講習会受講を促進 さて、③宮城さんの発表予定であったPPだが、 かなりユニークに感じた。 リスクヘッジとして ★ケース1 春合宿のパラオのボートダイビングで一年生が離反→責任は? インストラクター=現地ガイドにある? 執行部に責任はあるか? →通常はインストラクターに責任が発生 →ただし、上級生が「私がバディにつきます」とか「潜降を見ます」とかいうと、学生にも責任問題が発生してしまう。 → 上級生はなにもしないことが一番責任がはっせいしない? 宮城さんのご意見が聞きたかった。 ★ケース2 二年生とOBインストラクターで二年生が溺水 → インストラクターに責任はない。 ただし、インストラクターとして指導もアドバイスもしていない状態であることが前提 ※須賀、一年と二年生の差 ★ケース3 OBインストラクターどうしで、一方が溺水 インストラクターとしての責任はない。 結局のところ、責任を問われるのは、どれだけ「口を出したか、手をだしたか」次第 ※ただし、口をださないことによる「注意義務違反」というのもあるので、状況に応じて注意が必要になる。そして本人が「できる」こと、みなが「同じ立場」であることが前提 須賀:これらは、学生のクラブであることが前提なのだろうが、学生クラブと一般とのちがいも大きいと思う。 法政の目標としては、どのようにダイビングに関して「自主性、主体性をもった活動」に変えていくか」須賀 自己責任という言葉よりも良い。 その他全部はとても紹介できないが、かなり議論ができる発表になっただろうと思う。 ここで思った。自分のやろうとしていたスチューデントインストラクターを思いとどまったのは、上の議論のように、学生の場合、責任者を作ってしまうと責任者になってしまう。できるだけ個々が自主性、主体性をもたせないと学生同士のダイビングは成立できなくなる。 今、池袋の某ショップが学生インストラクターを作っているが、責任の持ち方持たせ方をどのように考えているのだろうか。聞きたい。 なお、前提として、法政大学アクアダイビングクラブは、監督・コーチという制度はない。これまで、長いこと、山中君が指導してきた。 最後に須賀が質問したのだが、学生のダイビングにおいて、外部に依頼したインストラクター、ガイドダイバーの責任範囲をどのように考えるか? 学生のクラブだから、別の責任体制があり、インストラクターの賠償責任保険とのからみはどのようになるか、家族は、インストラクターを訴えることにはなるであろうから、その。訴訟が難しい問題になる。これもシミレーションしておくと良い。 芝浦工業大学の前顧問であった足立先生が、文科省との関わりのもとで大学がクラブ活動で責任者の責任範囲とあり方について定めてあることを説明された。 芝浦工業大学については、それで落着するが、学連の中には、それぞれ、多様なクラブ組織が加入しており、そのルールは通用しない大学もある。そして、学連加盟ではなくて、各大学には、無数のダイビング同好会がある。中には、大学の認可を受けていないから自由であり、事故が起これば消滅して、また別の名前で活動を始めれば良いという同好会もある。自分に近い大学である。 それぞれのあり方の良否、善悪ではなくて、それぞれのクラブの実態を関東以外の大学も含めて、詳しく調べておく必要があると思う。自分が若く、社会スポーツセンターの常任理事であったころであれば、社会スポーツセンターでそのことをやったと思うが、今はそうではない。 規制する動きになると、なにもできなくなってしまう。まず、とにかく実態を知っておくことが大事ではないか。 関東学生潜水連盟に加盟している17大学についてであれば、日本水中科学協会の報告書で概略は知ることができる。先日、琉球大学のOBが、これで、関東のことが、よくわかった、といってくれた。 東京にある各大学の同好会については、そのリストすらもない。学連がやれば、簡単にできることなのだが。去年の暮れ、東京海洋大学、早稲田大学の状況を聞いて、なるほど、と、驚いた。