ブログの更新がなかなかできない。 映像の編集に停滞している。こまめにやっておけばよいのに、ためるから、時系列がよくわからなくなっている。記録、とは時系列が、一番大事なことなのだと今更のように痛感している。だから何だ、と投げてしまえばそれまでなのだが、ここは、耐えて継続しなければ、 高気圧作業安全衛生規則のことも、書きたいことは、時間が経つと問題意識が消えてしまう。消えるようなことならば、消してしまえ、といわれそうだが、これも、継続しなければ。 前回に書いたことだが、レジャーダイビングと作業潜水、かけ離れているスタイルで規制される場合に、つまり、作業潜水のスタイルで、レジャーダイビングが規制された場合、規制される側は、自分たちのスタイルに適合しない規制について、反対を唱えるか、あるいは無視する。現状でのレジャーダイビングでは、無視することで解決している。そして、忘れてしまえば、事件が起こるまで、何事も無く時間は経過する。事件とは、その人の生涯で一度起こるか起こらないかの頻度である。
だから、とりあえず、潜水士の資格を取らなければいけないというならば、資格を取りましょう。とればいいのだ。そのあと、運用で無理があれば、できないことは無視する。別に労働基準局が常に監視、取り締まりをしているわけではないから、困ることは全くないので、そのまま経過する。ガイドダイバーの傘の下で、レジャーダイバーが亡くなっても、別に労働基準局にかかわりはない。ガイドダイバー自身が事故を起こした場合に、労災保険についての関わりが出てくる。違反をしているとどうなるか。死亡事故が、ショップに勤務しているスタッフの事故であれば、ショップのオーナーが取り調べを受けることになる。違反がわかって、書類送検されても、罰金は数千円だろうが、倍賞においては、裁判で著しく不利になる。労災との関わりについては、労災保険についての金額を事業者に負担しろという命令もあり得る。 労災保険の支払いにはかなり複雑な規定があり、死亡当人の配偶者が筆頭で受けることができる。これは、受ける者が死亡するまで、死んだ当時の月額報酬の60%を年金として受け取ることができるので、猛烈に有利な保険だ。配偶者というのも、入籍している必要はなくて、時の事業者が、二人が同棲していたと証言すれば、その人が受取人になれる。両親が受取人の場合でも、年金型とか一時金型とかいろいろ複雑だ。 労災保険とは、遺族にとっては非常に大きい。だから、死亡した場合には規則が守られていたか否かが他山の石ではなくなる。事業者にとっては死活問題にんりかねない。自分の例について述べよう。もちろん、事件はケースバイケースだから、労働基準監督署の裁定による、ケースバイケースだから、ここでいうようにならない場合もある。 自分の会社の事故については、何度もブログで書いた。死ぬまで背負っていく責任だと思って、できるだけのことをしてきた。今でも、その気持ちには代わりはないが、これまで、あんまり、労災については話したことは無かったとおもう。 僕の場合なにが違反だったかというと、減圧表だった。僕は停止時間の長い英国のRNPLを使っていた。高気圧作業安全衛生規則の別表2(減圧表)とちがう。改正になる前は、表が規則だったから、表を守らないと言うことは規則違反になる。事故とどういう因果関係があるかというと、減圧停止中の事故だったので、減圧時間が短ければ、事故は起こらなかったかもしれない。空気が残っていれば、安全停止するのが今の常識だし、今の潜水士テキストにはそのように書いている。これは、僕の事故で真野先生も巻き込んで問題になった結果、安全停止も正になった。しかし、これは後からの話である。とにかく、いろいろな不備を追求された。 結果、なにが一番の問題だったか、よくわからないが、いろいろあって、労災保険の支払いの一部を僕の会社が支払え、という命令が来た。そんなお金はない。生命保険をあてればよかったのだが、生命保険は全部ご両親に差し上げるということにしてしまっている。 株式会社だから、解散してしまえば、だれの責任でもなくなる。幸いなことに、撮影はアアク・ファイブ。調査はスガマリンメカニック、二つの会社でやっていたから、一つなくせばいい。監督署は、つぶしてしまっては具合がわるいのだろう。なんとかつぶさないように相談に乗ると言ってきた。合計金額?00万だったか、月賦で払えばよいということになった。支払える金額だったから、会社はつぶさないで続けた。その時も、今もだが、会社には不動産が無かった。不動産があれば、つぶすことはできない。 事業者ではなく、労働者であるスタッフ、インストラクターにとっては、自分さえ死ななければ、良いのだから、心配ない。事業者にとっても、レジャーダイビングの場合、スタッフの死亡事故のいうのは、このところ、聞いたことがあまりない、くらいにレアだ。レアでなければ困る。ちなみに従業員がいない本人だけがダイビングをしている事業者で自分が死ぬのであれば、死んだ自分が責任者だから、これも責任を問われることはない。ただ、遺族が労災を受けることはできない。ひとりぼっちの事業者が労災に加入する手続きとして、一人親方の制度がある。この手続きのことも、書いたのだが、不正確なので、消した。 もしここで、抜本的な部分を論じると、労働者の居心地の良さが壊されてしまうかもしれない。やぶで蛇をつつくとはこのことだ。 だから、やぶ蛇になるような問題ではなくて、技術論として、改善してもらいたい部分、あるいは潜水士テキストを書きなおしてもらいたいような部分について述べる。 書きたかったのは、この部分なのだが、高気圧作業安全衛生規則が、どんなものなのかを書いておかないと、なぜこだわるのかがわかってもらえない。 書きたいことはたくさんあるのだが、まずは、 ① 下がりづな について ② ダイブコンピューターと減圧表について
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