読んでもおもしろくないだろうし、僕の考え方も若干今のダイビング世界とは違っていると思う。それでも、かなりの人数が読んでくれている。これも外の海で活動している旅行記よりも見てくれている人が少なくなっているが、それでも決まって読んでくださる人もいる。いい気になってごちゃごちゃした話題を続けよう。 人は、特にダイバーは自由であることが何よりも幸せと思う人たちであるから、できることなら、自己責任、死ぬのも生きるのも自由にさせてもらいたい。あらゆる規則、制限から開放されて、自由になりたい。自己責任を唱えた時、それは、自由にさせてもらいたいという願いなのだ。 安全管理を行うべき者が、責任逃れで、潜水は自己責任ということもあるが、ここでいう自己責任とは、自分が自由であるととなえている状態なのだ。 すでに述べたところで、わかってもらえるだろうが、業務潜水では、自由を唱えられない。 今はもういない田島雅彦の若いころ。
業務であり、事業者と労働者の雇用関係が成立していれば、事業者は労働者の健康と安全について責務を負っている。労働者は勝手に死ぬことは、許されてはいない。 また事業者は。労災保険に加入しなければならない。そして労働者は、権利として、労災保険の請求ができる。事業者が労災に加盟していない場合には、訴訟になるだろう。そして、労災保険を仲介として、労働関連の法律、規則との関わりが発生する。だから、プロの事故の場合、労災を使わないか、使うかの議論が起きる。経験からいうと、軽度の減圧症で労災をつかったが、なにも言われなかった。後遺症がのこるようだと、面倒だろう。そのとき、使っていた減圧表とか、記録などが問題になる。死亡事故が起これば、労働基準監督署によって、違反がないか取り調べられる。なおこの取り調べは、ダイバーの常識とはかなり違った視点から行われる。警察による取り調べの視点とも違うし、海上保安部による取り調べもまた別である。さらに賠償責任を訴える民事裁判とも別である。これらの取り調べのそれぞれが、それぞれの視点から結論を出す。 ちなみに、たいていのショップでは、従業員の賠償責任保険には入っていないだろう。そんな保険があるのかしら。 自分の場合、社員にはかなり高額な生命保険に入っていた。生命保険は、死にさえすればとやかく言わずに保険を払ってくれる。事故の特約をつけて倍額にしておけば、あとは労災でなんとかなる。 作業潜水、港湾土木潜水は、規則も、潜水士テキストもそのままで基本的に問題はないが、研究者の潜水、レジャーのガイドダイバーやインストラクターの場合は困る部分、実情と合わない部分も出てくる。 一番望ましいのは、作業潜水、港湾土木潜水以外は、この規則から除外されれば良いのだが、50年以上この制度は継続して存在しているし、監督官庁は、規制の範囲を縮小するようなことはまずあり得ない。 その規制が、本当に自分たちレジャーダイバーのためになっているのかどうかを検討して、有意に役立てるようにするのが現実的である。 港湾土木などについては、日本潜水協会があり、厚生労働省にたいして、意見を具申したり、折衝の窓口になっている。また、今度の規則改正についても、意見を述べられる会議に、この協会が出席しているが、レクリエーショナルダイビング、学術調査、水産の潜水については、意見を具申する窓口は一切ない。 DANも社会スポーツセンターも可能性はあるが、出席していないし、しようという意志も示していない。 レジャーダイビング関連の団体の態度は、一貫して、規則があるのだから仕方がない、規則の内容については、ほとんど研究していない。研究はしていても交点は持とうとしない。このまま時が過ぎて行けばそれでよいからだと思う。 発想を転換して、国土交通省(DAN)だとか文部科学省(社会スポーツセンター)だとか経産省(レジャー・スポーツダイビング産業協会)だとか、役所と関わりのある、つまり、指導を受けているようなところは、何も言えないが、どことも関わりのない、純粋な民間団体で、非営利であれば、発言は出来る可能性はある。発言したところで何にもならないかもしれないが、発言しなければ、問題は存在しないのとおなじだ。特定非営利活動法人である日本水中科学協会が、発言くらいはしなければ、と考えているが、死亡事故が起こったときだけ関わりが起きるという無責任はかなり快適であり、やぶ蛇になりかねない。火中の栗は拾わないほうが良いのかも。 それにしても、ショップのスタッフというのは、事故死しないものだ。 正式な統計資料を持っていない、というよりもそんな統計資料はないが、これまで、長らく、潜水士国家試験の予備講習を行ってきた経験から、現在、潜水士になるべく国家試験を受ける人数の大多数はレジャー潜水関係である。予備講習で、「職業潜水士を目指す人、」と挙手をお願いすると、100名のうち5名程度であった。 日本水中科学協会の最新ダイビング用語事典は、公刊され、全国の図書館に置かれ訴訟などの参考資料ともなっている。そろそろ改訂の時期だが、ここで一章を設けて、論じることで、改革の緒になるかも知れない。 しかし、やはり火中の栗だ。でも。そろそろ死ぬから、拾ってみようか。いや、まだ決心が付かない。「さわらぬ神に祟りなし」規則のことをそんな風に思ってしまうこと、それが問題だな。それにしても、高気圧作業安全衛生規則にしても、そのテキストにしても、一切誰も批判しない。間違いとは言わないまでも適切ではない表現でもだれも指摘しないというのは、なんだろう。それとも、潜水士テキストなんて、とバカにしきって目も通そうとしないのか。その規則に従って潜るのだぞ、と言いたくなる。一方で、横文字の方はどんどん、訳の分からない先の方向に進んでいく。そのギャップがそろそろ、50年にはなっているだろう。
業務であり、事業者と労働者の雇用関係が成立していれば、事業者は労働者の健康と安全について責務を負っている。労働者は勝手に死ぬことは、許されてはいない。 また事業者は。労災保険に加入しなければならない。そして労働者は、権利として、労災保険の請求ができる。事業者が労災に加盟していない場合には、訴訟になるだろう。そして、労災保険を仲介として、労働関連の法律、規則との関わりが発生する。だから、プロの事故の場合、労災を使わないか、使うかの議論が起きる。経験からいうと、軽度の減圧症で労災をつかったが、なにも言われなかった。後遺症がのこるようだと、面倒だろう。そのとき、使っていた減圧表とか、記録などが問題になる。死亡事故が起これば、労働基準監督署によって、違反がないか取り調べられる。なおこの取り調べは、ダイバーの常識とはかなり違った視点から行われる。警察による取り調べの視点とも違うし、海上保安部による取り調べもまた別である。さらに賠償責任を訴える民事裁判とも別である。これらの取り調べのそれぞれが、それぞれの視点から結論を出す。 ちなみに、たいていのショップでは、従業員の賠償責任保険には入っていないだろう。そんな保険があるのかしら。 自分の場合、社員にはかなり高額な生命保険に入っていた。生命保険は、死にさえすればとやかく言わずに保険を払ってくれる。事故の特約をつけて倍額にしておけば、あとは労災でなんとかなる。 作業潜水、港湾土木潜水は、規則も、潜水士テキストもそのままで基本的に問題はないが、研究者の潜水、レジャーのガイドダイバーやインストラクターの場合は困る部分、実情と合わない部分も出てくる。 一番望ましいのは、作業潜水、港湾土木潜水以外は、この規則から除外されれば良いのだが、50年以上この制度は継続して存在しているし、監督官庁は、規制の範囲を縮小するようなことはまずあり得ない。 その規制が、本当に自分たちレジャーダイバーのためになっているのかどうかを検討して、有意に役立てるようにするのが現実的である。 港湾土木などについては、日本潜水協会があり、厚生労働省にたいして、意見を具申したり、折衝の窓口になっている。また、今度の規則改正についても、意見を述べられる会議に、この協会が出席しているが、レクリエーショナルダイビング、学術調査、水産の潜水については、意見を具申する窓口は一切ない。 DANも社会スポーツセンターも可能性はあるが、出席していないし、しようという意志も示していない。 レジャーダイビング関連の団体の態度は、一貫して、規則があるのだから仕方がない、規則の内容については、ほとんど研究していない。研究はしていても交点は持とうとしない。このまま時が過ぎて行けばそれでよいからだと思う。 発想を転換して、国土交通省(DAN)だとか文部科学省(社会スポーツセンター)だとか経産省(レジャー・スポーツダイビング産業協会)だとか、役所と関わりのある、つまり、指導を受けているようなところは、何も言えないが、どことも関わりのない、純粋な民間団体で、非営利であれば、発言は出来る可能性はある。発言したところで何にもならないかもしれないが、発言しなければ、問題は存在しないのとおなじだ。特定非営利活動法人である日本水中科学協会が、発言くらいはしなければ、と考えているが、死亡事故が起こったときだけ関わりが起きるという無責任はかなり快適であり、やぶ蛇になりかねない。火中の栗は拾わないほうが良いのかも。 それにしても、ショップのスタッフというのは、事故死しないものだ。 正式な統計資料を持っていない、というよりもそんな統計資料はないが、これまで、長らく、潜水士国家試験の予備講習を行ってきた経験から、現在、潜水士になるべく国家試験を受ける人数の大多数はレジャー潜水関係である。予備講習で、「職業潜水士を目指す人、」と挙手をお願いすると、100名のうち5名程度であった。 日本水中科学協会の最新ダイビング用語事典は、公刊され、全国の図書館に置かれ訴訟などの参考資料ともなっている。そろそろ改訂の時期だが、ここで一章を設けて、論じることで、改革の緒になるかも知れない。 しかし、やはり火中の栗だ。でも。そろそろ死ぬから、拾ってみようか。いや、まだ決心が付かない。「さわらぬ神に祟りなし」規則のことをそんな風に思ってしまうこと、それが問題だな。それにしても、高気圧作業安全衛生規則にしても、そのテキストにしても、一切誰も批判しない。間違いとは言わないまでも適切ではない表現でもだれも指摘しないというのは、なんだろう。それとも、潜水士テキストなんて、とバカにしきって目も通そうとしないのか。その規則に従って潜るのだぞ、と言いたくなる。一方で、横文字の方はどんどん、訳の分からない先の方向に進んでいく。そのギャップがそろそろ、50年にはなっているだろう。