Quantcast
Channel: スガジロウのダイビング 「どこまでも潜る 」
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1388

0504 高気圧作業安全衛生規則 -1

$
0
0
高気圧作業安全衛生規則 1  GW ツアーの話が終わったので、また理屈っぽい話題にもどる。冒険のシナリオにならないことなのが、面白くはない。自分の今の状態、全ての企画が冒険状態になっているから、包み隠さず書いたら、冒険ノンフィクションになるとおもうが、いつか、時が過ぎたら書けるだろう?  しかし、高気圧作業安全衛生規則をできる限りで良いものにしたい、レクリエーショナルダイビングに適合するもにしたいというコンセプトは、日本水中科学協会にとって、最重要と考えていたことだった。  まず、高気圧作業安全衛生規則とどのように向き合うのか、という問題がある。現状で何の問題もない。下手に騒いだりいじったりしない方が良い。レクリエーショナルダイビングについても、この規則に間接的にカバーされてはいるが、とりあえず潜水士の資格を取って居れば、自分自身が事故を起こさない限り、なにも不都合は起きない。作業潜水となると、官との関わりが強くなり、労働法規の遵守が、強く求められるので、やむ終えない。そして、そもそも、レクリエーショナルダイビングでは、この法規を遵守できない。遵守したら、仕事にならなくなってしまう。それに、先に書いたように、自分の身に事故が起きない限り、規則との関わりはない。 そんな状況で、騒ぎ立てたら、よけいなことをするな、さわらぬ神なのだと、ここで、ブレーキがかかってしまう。 自分の潜水が、業務にならない限り、自分で結果の責任を負うならば、なにをやっても許される。自由な世界なのだ。そして、もしも、自分の命を落としても、遺族がなにもしなければ、そのまま終わる。こんな風に書くと、かなり反社会的だと思われるかもしれないkrど。  仕事をするためにダイバーを雇い入れたとき、雇い入れたダイバーに何事かが起こったとき、雇い入れた雇い主、規則では事業者と呼ぶが、事業者に責任が発生する。 たとえば、ダイビングショップを始めたとする。ダイビングショップでなくても、ダイブショップのようなの行為もこれに含まれるが、参加したお客の事故は、この規則の適用は受けない。遺族からの賠償請求があるので、賠償責任保険に加入しておけば解決される。そのときに引率者が潜水士であるか否かは問題になった例をまだ聞いていない。引率するインストラクター、ガイドダイバー、アシスタントに事故が発生した場合に規則を遵守していたかどうかが、問題になる。 もちろん、こんなことは、常識になっているから、今更なのだが、これを理解しないと、レクリエーショナルダイビングと高気圧作業安全衛生規則の関わりがわからない。書いている自分も、?はてな、と思うことがある。線引きが難しいのだ。
b0075059_22454160.jpg
                    写真はただのカットで意味はないが、撮影作業中

 高気圧作業安全衛生規則は、労働安全衛生法に基づく規則であり、業務として潜水するダイバーは、全て、この規則に基づく潜水士の資格を持っていなければならない。そして、当然のこととして、潜水士は、高気圧作業安全衛生規則を遵守して潜水しなければならない。 潜水士テキストによれば、「業務とは継続して行われる職業や事業または商業上の仕事である。」この定義で考えれば、継続した仕事として潜水すれば、すべて業務にくくられてしまう。継続という言葉が連続なのか、テンポラリーでも、続いていれば継続なのか、微妙だが、すべて継続と考えた方が良い。  業務に関係する人間は、雇われる労働者と雇う事業者だ。 大学の研究者の潜水などは、研究者本人としては、労働者として、雇われている自覚はない。自分の研究を自分の意志でやっているのだから、労働者とは、自覚しがたい。指導する教授も大学当局も労働者を雇っているとは思い難いが、研究費をどこからか、もらっていると、その金額の大小によらず業務になる。  今、自分は、仲間を集め、人工魚礁調査を遊びとしてやっている。どこかから助成金をもらったとする。助成金を舟代とか、交通費、宿代などに使ったとしても、仲間から参加費をいただいていれば業務にはならない。レジャーなのだ。参加費をいただかないで、交通費を支給したら、微妙である。微妙であるというのは、その裁量はすべて、監督官庁である労働基準監督暑が決めるから、よくわからない。多分、支給する額よりも会費の方が多ければ、レジャーだろう。引率している者は、労働者になるが、フリーランサーであれば、本人が責任者だから、死んでしまえばそれまでだし、些細な事故ならば、労災の請求をしなければ、知られることもない。なお、フリーランサーのダイバーが仕事で潜水する場合の一人親方という制度がある。事業者に雇われないで仕事をするケースであるが、わかりにくい。自分が一人親方であるのかどうか、どうすればよいのか労働基準局に出向いて説明を受ければ良い。この場合も、自分が労災保険に加入していなければ、労災を請求する事もできないので、知られることもない。死亡事故でない限り、事故が労働基準局と関わりが発生するのは労災保険の請求によってである。なお、先の一人親方という制度は、フリーランサーが労災保険に加入出来るようにする仕組みであり、労災に加入しなければ、保険は勿論下りないが、申告の必要もない。  とにかく、仕事として潜水し、何らかの形で報酬をもらっていれば労働者になる。学生がショップのアルバイトをする場合などは、継続してという範囲が微妙であるが、適用されると考えた方がいい。     とにかく、紛らわしいのはレジャーダイビングである。レジャーダイビングを楽しむ人は、レジャーだから、規則に関係がない。どんな死に方をしても、高気圧作業安全衛生規則に触れることはない。 一方、楽しむお客様から報酬をもらうインストラクター、ガイドダイバー、アシスタントの潜水は業務に含まれる。もしも、ガイドダイバーが規則を遵守して活動するとすれば、そのバディであるお客も、間接的に規則を遵守することになる。 水中のように、お巡りさんが見ていないところでは、交通規則、いや潜水規則を守っていなくても。とがめられることはない。つまり、建前であると割り切ってしまえば、レクリエーショナルダイビングについて、規則などは、国家試験に合格するために覚えれば良いだけのものであり、何でもない。 このようにして、時間は過ぎ去ってきた。  レジャーダイバーとバディで潜水するガイドダイバーは、規則の下で潜水しなければならないので、レジャーダイバーも事実上規則の下で潜水することになる。それだけ、安全度が高くなるといえば、そのとおりなのだが、間接的ではあるが、レジャーダイバーも作業潜水、港湾土木と同じ規則の下でもぐることになる。  このごろでは、インストラクターとかガイドダイバーの管理下を離れてレジャーダイバーだけが、潜水することをバディ潜水と呼ぶらしいが、ガイドダイバーがバディだったら、バディ潜水とは呼ばないのか、と突っ込みを入れたくなるし、最近では、熱心なレジャーダイバー、僕はスタンダードスタイルと呼んでいるのだが、このスタイルのレジャーダイバーは、みんなインストラクターを目指してしまうし、そのうえにプロダイバーというレジャー資格があったりするから、レジャーのインストラクターか、仕事なのか、区別がよくわからないが、報酬をもらっていないで、会費を払って、チームに参加しているのならば、レジャーとすることができる。言うまでもなく、ショップの手伝いをして報酬を貰えば、業務になる。 ともかく、完全なレジャーダイバーだけのバディダイビングだけが、この規則を間接的にも影響をうけない、真のレジャーダイビングになるわけだ。  ごちゃごちゃになってしまったが、お金を支払っている人はレジャーであり、お金をもらっている人がプロであり。プロは原則として、高気圧作業安全衛生規則を守って潜水しなければならない。そして、労働者がだれにも雇われていない場合が一人親方である。いずれの場合も死亡事故でないかぎり、申告しなければ、知られることはない。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1388

Trending Articles