今日は、日曜日、でも、一日デスクワーク、昨日、小田原セミナーで、高気圧作業安全衛生規則について、望月徹氏の話を聞いた。先日日本潜水協会のセミナーでも彼の話を聞いている。聞いている人たちの、規則というものについての、理解が、どうなのか気になった。ダイバーとしての水中活動が、自分の自由意志で、自己責任で行っている限り、規則に縛られることはない。どんな形で何メートル潜ろうが、死のうが自分の勝手(自由)これがダイビングの大前提だと僕は思っている。しかし、事業者に雇用され、自分の自由意志ではなくて、賃金のために命令、指示されて潜水する場合には、その責任は事業者にある。また、命の危険がある労働については、安全確保のために、行なって良いことといけないこととを区別していて、規則で線を引いている。だから、個人としてのダイバーが、これを行って良いのか悪いのかを規則で決められているものではなく、事業者がこれを命令してよいのかわるいのかが、問題なのだ。事故を発生させた事業者が、労働者への補償ができないということが無いように、国が補償制度を設けている。(労災)事業者は、この制度に加盟しなければ、労働者を働かせることができない。労働者も危険な労働についての、理解ができていなければならない。(潜水士)セミナーでの質問状とその答えなどについて、テクニカルダイビングのように思われる事項があり、これを規則でやっては良いことなのか、悪いことなのか、について、の問いなのだが、これは、事業者のテクニカルダイバーに対しての業務発注が規則で認められるか否かの問題なのだ。日本潜水協会のセミナーでの参加者は、ほとんどが事業者の立場、視点で考えている。小田原セミナーは、どうなのだろうと、周囲を見回していた。
線引をすること、立ち位置を決める、視点を決めることがまずだいじだとおもっている。
潜水士の資格、業務の資格だから、元来、スポーツダイバーには不要のものだ。しかし、スポーツダイバーを教えたり、ガイドしたりするダイバーは業務だから、この資格が必要になる。商品スポーツという言葉についてさきごろ考えた。お客、スポーツダイバーは商品を買うわけだ。インストラクション、ガイドという商品を買う。その商品は高気圧作業安全衛生規則にしばられる。縛られることは安全管理の意味でも、否定しないが、ダイビングでは一緒にバディで行動し無くてはならない。これも、業務の安全管理で縛られれば、より安全だから、否定はできない。無理に折り合いをつけるとすれば、ガイド、インストラクターは、高気圧作業安全衛生規則の枠の中でしか潜水できない。ガイドされるスポーツダイバーが枠の外にでるときには、ガイドを伴うことはできない。全くの自己責任で、一人で潜る。バディのガイドは、業務を離れて、一人の友人として、付き合う。緊急事態には、人道的に救助の義務があるが、それ以上の義務はない。金銭の授受については、寄付、喜捨だ。ダイビングサービスへの支払いは、施設使用料、あるいは傭船料であり、そのなかに、施設を整備する、あるいは船を操縦する、要員としてガイドを雇っている。僕の潜水もそんな位置づけは不可能ではない。
次にテクニカルダイビングを業務としてダイバーを雇用して行う場合、深さ何メートルまで、潜らせる事ができるか。減圧表を規則にすることは僕は反対だったのだが、前の表は、水深90Mまででていたから、とにかく90Mまでは潜らせて良い。今度は、表を定めないで、式を定めているだけだから、深度は青天井だ。そうなのだろうか?本当にそれで、良いのか?
以前、真野先生が亡くなる前、先生はこの規則改訂の推進者だったのだが、こんな議論をしたことがあった。業務ダイバーは、「水深40メートルよりも深く潜る時には、SDC(クローズされたチャンバー)に乗って潜降浮上しなければならない。」ように提案しているというので、「そんなバカな、せめてオープンベルかステージにしてください。」と話したことを覚えている。」減圧表で制限するのではなく、道具とその運用方法で制限するのはより具体的で良い。
しかし、プロがテクニカルダイビングでステージに必ず乗り、ガイドされるスポーツテクニカルダイバーが自由に泳ぐというわけには行かないから、困った。
規則の改正で、深く潜る場合の方法、機材についての制限条項があるかと思って見ているが、全くない。本当に一切の制限が無くて良いのですね?と聞きたいけれど、藪蛇になるといけないので、様子を見ている。
線引をすること、立ち位置を決める、視点を決めることがまずだいじだとおもっている。
潜水士の資格、業務の資格だから、元来、スポーツダイバーには不要のものだ。しかし、スポーツダイバーを教えたり、ガイドしたりするダイバーは業務だから、この資格が必要になる。商品スポーツという言葉についてさきごろ考えた。お客、スポーツダイバーは商品を買うわけだ。インストラクション、ガイドという商品を買う。その商品は高気圧作業安全衛生規則にしばられる。縛られることは安全管理の意味でも、否定しないが、ダイビングでは一緒にバディで行動し無くてはならない。これも、業務の安全管理で縛られれば、より安全だから、否定はできない。無理に折り合いをつけるとすれば、ガイド、インストラクターは、高気圧作業安全衛生規則の枠の中でしか潜水できない。ガイドされるスポーツダイバーが枠の外にでるときには、ガイドを伴うことはできない。全くの自己責任で、一人で潜る。バディのガイドは、業務を離れて、一人の友人として、付き合う。緊急事態には、人道的に救助の義務があるが、それ以上の義務はない。金銭の授受については、寄付、喜捨だ。ダイビングサービスへの支払いは、施設使用料、あるいは傭船料であり、そのなかに、施設を整備する、あるいは船を操縦する、要員としてガイドを雇っている。僕の潜水もそんな位置づけは不可能ではない。
次にテクニカルダイビングを業務としてダイバーを雇用して行う場合、深さ何メートルまで、潜らせる事ができるか。減圧表を規則にすることは僕は反対だったのだが、前の表は、水深90Mまででていたから、とにかく90Mまでは潜らせて良い。今度は、表を定めないで、式を定めているだけだから、深度は青天井だ。そうなのだろうか?本当にそれで、良いのか?
以前、真野先生が亡くなる前、先生はこの規則改訂の推進者だったのだが、こんな議論をしたことがあった。業務ダイバーは、「水深40メートルよりも深く潜る時には、SDC(クローズされたチャンバー)に乗って潜降浮上しなければならない。」ように提案しているというので、「そんなバカな、せめてオープンベルかステージにしてください。」と話したことを覚えている。」減圧表で制限するのではなく、道具とその運用方法で制限するのはより具体的で良い。
しかし、プロがテクニカルダイビングでステージに必ず乗り、ガイドされるスポーツテクニカルダイバーが自由に泳ぐというわけには行かないから、困った。
規則の改正で、深く潜る場合の方法、機材についての制限条項があるかと思って見ているが、全くない。本当に一切の制限が無くて良いのですね?と聞きたいけれど、藪蛇になるといけないので、様子を見ている。